むちうちの損害賠償金
1 治療費・施術費
むちうちの改善のために通院をおこなった場合、そこでかかった治療費・施術費については原則として加害者側の負担となります。
基本的に治療費・施術費の支払いは保険会社によって病院や接骨院へおこなわれますので、被害に遭われた方が窓口で費用を支払うことはありません。
治療費・施術費は、症状固定まで支払われます。
症状固定とは、「もうこれ以上通院しても改善しない」と判断されることを言います。
症状固定となってから通院を続けていただく場合には、治療費・施術費は皆様ご自身でのお支払いとなります。
2 休業損害
むちうちが原因で会社を休まれた場合、その分の収入減は「休業損害」として賠償を受けることが可能です。
これは、有給休暇を使用して会社を休まれた場合でも同様です。
また、休業損害は主婦の方についても生じることがあります。
むちうちが原因で家事ができなくなったような場合には、それに対して休業損害の賠償を受けることができます。
ただ、主婦の方の休業損害については、認められない、あるいは認められても適切な金額の支払いが受けられない場合もありますので、交通事故を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
3 通院慰謝料
病院や接骨院に通院した場合、通院慰謝料の支払いを受けることができます。
この通院慰謝料は、「むちうちならこの金額を支払わなければいけない」というようなものではなく、同じむちうちでも大きな幅があります。
そのため、適切な示談金額で示談をおこなうことが重要です。
示談金額は交通事故を得意とする弁護士の交渉で大きく変わることもありますので、示談金額に納得がいかないような場合や金額が適切かどうかわからない場合にはご相談をおすすめいたします。
4 後遺障害逸失利益・慰謝料
むちうちの痛みがお体に残ってしまったような場合には、それに対して逸失利益の賠償や慰謝料を受け取ることができます。
逸失利益というのは、むちうちの痛みがお体に残ったことで収入が減った場合の賠償で、慰謝料はむちうちの痛みが残ったということそのものに対する慰謝料となります。
これらを適切に受けるためには、適切な後遺障害等級が認定されることが必要です。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
【平日】
8:00~12:00(火・金のみ)
15:00~22:00
【土】
9:00~13:00
【定休日】
火・金を除く平日午前、土曜午後、日、祝
所在地
〒502-0847岐阜県岐阜市
早田栄町5-15
0120-736-037
むちうちによって生じる通院費などの損害について
そういった損害については,基本的にむちうちの原因となった自動車事故の相手方から支払いを受けることが可能です。
また,むちうちになってしまったという苦痛そのものに対しても,相手方から慰謝料を受け取ることができます。
こちらのページでは,そうしてむちうちの損害賠償金について簡単にご紹介をさせていただいております。
自動車事故によってむちうちになってしまわれた方は,多くの場合これから何がどうなるかということがわからずご不安なことと思いますので,ぜひこちらのページもご覧ください。
当院ではこれまでに多くのむちうち施術をおこなっており,豊富な経験がありますので,むちうちになってしまいご不安な思いをされている方にも安心してご来院いただけます。
外傷が見当たらない場合であってもしっかりとお体に出ている痛みの原因を特定し,むちうちの早期改善・根本改善のために適切なアプローチをさせていただきますので,お悩みの方はぜひご相談ください。